3.年金の基礎知識その2「簡単に年金制度のお話」

必要最低限のことだけ書きます。年金は体系も仕組みもややこし過ぎるよ。
まず公的年金の種類:国民年金(基礎年金)、厚生年金、共済年金
公的年金を払う人の区分:第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者

  1. 第1号被保険者は自営業者。国民年金に加入。
  2. 第2号被保険者は会社員あるいは公務員。会社員は国民年金と厚生年金に加入。公務員は国民年金共済年金に加入。
  3. 第3号被保険者は会社員、公務員に扶養されている配偶者。保険料納付は不要(注目!)

この第3号被保険者が問題なんです。。
配偶者のあなたが働いているとします(収入130万円以上)←第2号被保険者。
子育てのために仕事を辞めるとします←第3号被保険者に変更。
変更期限14日以内です。市役所に行ってください。
前回記事で「年金を貰う権利は25年間の保険料支払いで得られる」と書きました。「年金はいくら貰えるの?」で省略しましたが貰える金額は支払期間(月)の長さが関係します。忘れずに変更してください。


<とっても簡単な図示>

|←第1号被保険者→|←第2号被保険者→|←第3号被保険者→|
|(自営業者など    |(会社員)(公務員  |(会社員、公務員の|
| アルバイト、     |             |    配偶者)    |
| 学生も)        |             |             |
|              |             |             |
|              ・−−−−−−−−−・              |
|              |厚生年金|共済年金|             |
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|     国 民 年 金( 基 礎 年 金 )                 | 
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第2号保険者が第1号被保険者に変わるとき例えば会社を辞めたとか、その時は第3号被保険者は第1号被保険者になりますよ。これもお忘れなく。変更期限は14日以内。