3.障害給付と遺族給付

やっと結論まで来ました。
なぜ「それでも年金に入るべき」」なのか。
それは公的年金には老齢給付の他に障害給付遺族給付があるからです。
前回までは老齢給付を念頭に説明してきました。
将来の老後のため年金を貯めておく。25年間保険料支払えば65歳から一生年金が給付される。
これに対して障害給付はあなたがケガして障害者になったとき年金として一生支給されます。
遺族給付はあなたが不幸にして亡くなったとき遺族に支給されます。これは遺族が金銭的に立ち直れるときまで支給されます。
しかも老齢給付のように25年間の保険料支払が前提ではなく公的年金の被保険者であれば例え1年目でも給付されます。老齢給付とほぼ同額支給されます。
これは家族への大きな保障になりますね。
だから家族がいるなら「それでも年金に入るべき」と私は言いたい。
ただし保険料を滞納したら給付されない場合があるので滞納はしないように、と付け加えておきます。