3.年金の基礎知識その2「簡単に年金制度のお話」

必要最低限のことだけ書きます。年金は体系も仕組みもややこし過ぎるよ。
まず公的年金の種類:国民年金(基礎年金)、厚生年金、共済年金
公的年金を払う人の区分:第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者

  1. 第1号被保険者は自営業者。国民年金に加入。
  2. 第2号被保険者は会社員あるいは公務員。会社員は国民年金と厚生年金に加入。公務員は国民年金共済年金に加入。
  3. 第3号被保険者は会社員、公務員に扶養されている配偶者。保険料納付は不要(注目!)

この第3号被保険者が問題なんです。。
配偶者のあなたが働いているとします(収入130万円以上)←第2号被保険者。
子育てのために仕事を辞めるとします←第3号被保険者に変更。
変更期限14日以内です。市役所に行ってください。
前回記事で「年金を貰う権利は25年間の保険料支払いで得られる」と書きました。「年金はいくら貰えるの?」で省略しましたが貰える金額は支払期間(月)の長さが関係します。忘れずに変更してください。


<とっても簡単な図示>

|←第1号被保険者→|←第2号被保険者→|←第3号被保険者→|
|(自営業者など    |(会社員)(公務員  |(会社員、公務員の|
| アルバイト、     |             |    配偶者)    |
| 学生も)        |             |             |
|              |             |             |
|              ・−−−−−−−−−・              |
|              |厚生年金|共済年金|             |
|              |      |      |             |
・−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−・
|     国 民 年 金( 基 礎 年 金 )                 | 
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第2号保険者が第1号被保険者に変わるとき例えば会社を辞めたとか、その時は第3号被保険者は第1号被保険者になりますよ。これもお忘れなく。変更期限は14日以内。

用語の解説

  1. 障害給付・・・あなたがケガして障害者になったとき年金として一生支給されます。
  2. 遺族給付・・・あなたが不幸にして亡くなったとき遺族に支給されます。これは遺族が金銭的に立ち直れるときまで支給されます。
  3. いずれも年金加入者なら1年目からでも支給されます。

3.障害給付と遺族給付

やっと結論まで来ました。
なぜ「それでも年金に入るべき」」なのか。
それは公的年金には老齢給付の他に障害給付遺族給付があるからです。
前回までは老齢給付を念頭に説明してきました。
将来の老後のため年金を貯めておく。25年間保険料支払えば65歳から一生年金が給付される。
これに対して障害給付はあなたがケガして障害者になったとき年金として一生支給されます。
遺族給付はあなたが不幸にして亡くなったとき遺族に支給されます。これは遺族が金銭的に立ち直れるときまで支給されます。
しかも老齢給付のように25年間の保険料支払が前提ではなく公的年金の被保険者であれば例え1年目でも給付されます。老齢給付とほぼ同額支給されます。
これは家族への大きな保障になりますね。
だから家族がいるなら「それでも年金に入るべき」と私は言いたい。
ただし保険料を滞納したら給付されない場合があるので滞納はしないように、と付け加えておきます。

「用語」の解説

  1. 保険料・・・・契約者(保険を掛けた人)が支払う保険料のこと。支払い保険料とも。
  2. 満期返戻金・・保険が満期になったら保険会社が契約者に返してくれるお金。
  3. 一時金・・・・ボーナスとも言う、保険の契約期間の途中で保険会社が支給してくれるお金。